警備員への道を開く!欠格事由のすべて|判断基準・改正・誤解されやすいケースを解説

警備員への道を開く!欠格事由のすべて|判断基準・改正・誤解されやすいケースを解説

警備員という仕事に興味をお持ちの方にとって、「欠格事由」は避けて通れない重要なテーマです。警備員は人々の安全と財産を守る重要な役割を担うため、警備業法によって特定の条件に該当する方は就業できないと定められています。

「自分は警備員になれるのだろうか?」「過去の経歴や健康状態が心配…」といった不安を抱えている方もいらっしゃるかもしれません。

この記事では、警備員になるために知っておくべき欠格事由について、警備業法で定められた内容を網羅的に解説します。特に、2019年の法改正による変更点やその背景、そして誤解されやすいケースの具体的な判断基準まで深く掘り下げてご紹介します。

この記事を読めば、ご自身の状況が欠格事由に該当するかどうかを正確に判断でき、不安を解消した上で、警備員になるための具体的な次のステップへと自信を持って進めるようになるでしょう。


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目次

警備員になるために知るべき「欠格事由」とは?

警備員を目指す上で、まず理解しておくべきなのが「欠格事由」です。これは、警備業法によって警備員として働くことができないと定められた条件のことを指します。

警備員に欠格事由が設けられている理由

警備員は、施設やイベントでの安全確保、貴重品の運搬、身辺警護など、人の生命や身体、財産を守るという極めて重要な役割を担っています。そのため、高い倫理観と責任感、そして社会からの信頼性が不可欠です。

もし、警備員が不適切な人物であった場合、警備対象の安全が脅かされるだけでなく、警備業界全体の信頼が失墜する事態にもつながりかねません。欠格事由は、このような事態を防ぎ、警備業務の適正な実施と公共の安全維持を目的として設けられています。警備員という職業の公共性と重要性を鑑み、信頼できる人材のみが業務に就けるよう、法的に担保されているのです。

警備業法で定められた8つの欠格事由の全体像

警備業法第3条には、警備員になることができない8つの欠格事由が明確に規定されています。これらのいずれかに該当する場合、警備員として働くことはできません。以下にその全体像を簡潔にまとめます。

  1. 18歳未満の者:年齢による制限です。
  2. 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者:経済的な信用に関する制限です。
  3. 禁錮以上の刑、または警備業法違反による罰金刑を受けて5年を経過しない者:特定の刑罰歴に関する制限です。
  4. 直近5年間で警備業法に違反した者:警備業務における過去の違反行為に関する制限です。
  5. 集団的・常習的に不法行為を行う恐れがある者:反社会的勢力との関わりや、組織的な不法行為の可能性に関する制限です。
  6. 暴力団員または暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者:暴力団との関係性に関する制限です。
  7. アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者:薬物やアルコール依存に関する制限です。
  8. 心身の障害により警備業務を適正に行うことができない者:健康状態に関する制限です。

これらの項目について、次章でさらに詳しく解説していきます。

【詳細解説】警備業法に定められた8つの欠格事由

ここでは、警備業法第3条に定められた8つの欠格事由について、それぞれの具体的な内容と判断基準を詳しく見ていきましょう。

18歳未満の者

警備員は、18歳未満では就業できません。これは、警備業務が責任を伴う判断力や体力、精神的な成熟度を必要とするためです。また、労働基準法における年少者の深夜業の禁止など、労働時間に関する規制も背景にあります。警備会社は採用時に年齢確認を徹底し、この条件を満たしているかを確認します。

破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

「破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者」とは、自己破産の手続きが開始され、まだ免責決定を受けていない、または免責決定を受けたものの、特定の資格制限が解除されていない状態の人を指します。

  • 破産手続開始の決定:裁判所が破産手続きを開始すると決定することです。
  • 復権:破産によって失われた資格や権利が回復することを指します。一般的には、免責決定が確定することで復権します。

復権を得れば、この欠格事由には該当しなくなります。破産手続きが終了し、免責が確定すれば警備員として就業可能になります。

禁錮以上の刑、または警備業法違反による罰金刑を受けて5年を経過しない者

この欠格事由は、特定の刑罰を受けた場合に適用されます。

  • 禁錮以上の刑:禁錮刑(刑務所に収容されるが、労働義務がない)や懲役刑(刑務所に収容され、労働義務がある)を指します。
  • 警備業法違反による罰金刑:警備業法に違反した結果、罰金刑を受けた場合です。一般的な交通違反による罰金刑などはこれに該当しません。

これらの刑の執行が終了した日、または執行猶予期間が満了した日から5年が経過するまでは、警備員として働くことができません。期間の計算は、刑の執行が終わった日(または執行猶予期間が満了した日)を起算点として5年間です。

直近5年間で警備業法に違反した者

警備業法に違反し、その違反行為が原因で警備業の認定を取り消されたり、営業停止処分を受けたりした警備会社の役員や個人事業主などが、その処分から5年を経過しない場合も欠格事由に該当します。これは、警備業務の適正な運営を確保するための規定です。

集団的・常習的に不法行為を行う恐れがある者

過去に集団的または常習的に不法行為を行っていた経歴がある、あるいは現在もその恐れがあると判断される者は、警備員になることができません。これは、警備業務の性質上、社会の秩序を乱す行為に関与する人物が警備員となることを防ぐための重要な規定です。反社会的勢力との関わりが疑われる場合もこれに該当します。

暴力団員または暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者

暴力団員、または暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者は、警備員になることができません。これは、警備業界から暴力団を徹底的に排除し、業務の健全性を保つための規定です。警備業務が暴力団の活動に利用されることを防ぐ目的があります。

アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者(薬物・アルコール依存の判断)

アルコール、麻薬、大麻、あへん、覚せい剤などの中毒者(依存症患者)は、警備業務を適正に行うことができないと判断され、欠格事由に該当します。警備業務は常に冷静な判断力と集中力を要するため、薬物やアルコールによる影響下ではその遂行が困難となるためです。判断は医師の診断に基づいて行われます。

心身の障害により警備業務を適正に行うことができない者

心身の障害がある場合でも、一律に警備員になれないわけではありません。重要なのは、「警備業務を適正に行うことができるか」という点です。

  • 精神疾患(うつ病など):うつ病などの精神疾患がある場合でも、医師の診断により症状が安定しており、業務に支障がないと判断されれば、欠格事由には該当しません。重要なのは、現在の病状が警備業務の遂行に影響を及ぼすかどうかです。
  • 身体障害:身体に障害がある場合も同様に、その障害が警備業務(例:立哨、巡回、緊急時の対応など)を適正に行う上で支障とならないと判断されれば、欠格事由には該当しません。

この項目は、障害があること自体を問題視するのではなく、あくまで「業務遂行能力」に焦点を当てています。医師の診断書や専門家の意見が判断の重要な要素となります。

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【重要】「欠格事由の改正」を徹底解説!最新情報と背景

警備員の欠格事由は、社会情勢の変化に合わせて見直しが行われています。特に2019年の警備業法改正は、警備員を目指す方にとって非常に重要な変更点を含んでいます。

2019年改正のポイント:成年被後見人・被保佐人に関する変更

2019年6月14日に施行された警備業法の一部改正により、それまで欠格事由とされていた「成年被後見人又は被保佐人」が、欠格事由から除外されました。

  • 成年被後見人:精神上の障害により判断能力を欠く常況にあると家庭裁判所から判断され、成年後見人が選任された人。
  • 被保佐人:精神上の障害により判断能力が著しく不十分であると家庭裁判所から判断され、保佐人が選任された人。

改正前は、これらの状態にある方は一律に警備員になれませんでしたが、改正後は、個々の状況に応じて「心身の障害により警備業務を適正に行うことができない者」に該当するかどうかで判断されることになりました。つまり、成年被後見人や被保佐人であっても、個別の状況によっては警備員として就業できる可能性が生まれたのです。

なぜ改正されたのか?その背景にある社会情勢と人権尊重の動き

この改正の背景には、大きく分けて二つの社会的な動きがあります。

  1. 成年後見制度の見直し:成年後見制度は、判断能力が不十分な方を保護するための制度ですが、この制度の利用が、特定の職業に就く上での障壁となることが問題視されていました。
  2. 障害者権利条約の批准と人権尊重の動き:日本は2014年に「障害者の権利に関する条約」を批准しており、障害のあるなしに関わらず、すべての人が社会に参加し、活躍できる機会を保障する社会の実現が求められています。

これらの背景から、個人の能力や状況を考慮せず、一律に特定の資格を制限することは不適切であるという考え方が強まり、警備業法においても、より個別の状況に応じた判断を可能にするための改正が行われました。これは、人権尊重と多様性の社会を実現するための重要な一歩と言えます。

改正が警備業界に与えた影響と今後の展望

2019年の改正は、警備業界に大きな影響を与えました。最も顕著なのは、採用の門戸が広がり、より多様な人材が警備員として活躍できる可能性が生まれたことです。

これまで一律に排除されていた成年被後見人や被保佐人の方々も、個々の能力や健康状態によっては警備業務に従事できるようになり、警備業界の人材不足解消にも寄与することが期待されています。

今後の展望としては、警備業界がさらに多様な人材を受け入れ、それぞれの強みを活かせるような環境整備が進むことが予想されます。また、高齢化社会の進展に伴い、警備員の需要は高まる一方であり、今後も警備業法や関連法規が社会の変化に合わせて見直されていく可能性があります。

「もしかして自分も?」誤解されやすいケースと具体的な判断基準

警備員を目指す方の中には、「もしかしたら自分も欠格事由に該当するのでは?」と不安に感じる方が少なくありません。ここでは、特に誤解されやすいケースについて、具体的な判断基準と採用担当者の視点から解説します。

精神疾患(うつ病など)がある場合:医師の診断書と判断のポイント

うつ病などの精神疾患を抱えている場合でも、一律に警備員になれないわけではありません。重要なのは、現在の病状が警備業務を適正に行う上で支障がないかという点です。

  • 医師の診断書:主治医に、警備業務の遂行能力について意見を記載した診断書を作成してもらうことが重要です。診断書には、病状の安定性、服薬状況、業務上の注意点などが具体的に記されていると良いでしょう。
  • 判断のポイント:警備会社は、診断書の内容に加え、面接での受け答え、過去の職務経歴、日常生活の状況などを総合的に判断します。特に、緊急時の対応能力、集中力の持続、コミュニケーション能力などが重視されます。

症状が安定しており、医師が業務に支障がないと判断すれば、警備員として働くことは十分に可能です。

執行猶予期間中の場合:期間終了後の就業可能性と注意点

「禁錮以上の刑、または警備業法違反による罰金刑を受けて5年を経過しない者」という欠格事由には、執行猶予中の期間も含まれます。つまり、執行猶予期間中は警備員になることはできません。

しかし、執行猶予期間が満了し、その期間中に新たな罪を犯すことなく過ごせば、刑の言渡しは効力を失い、この欠格事由には該当しなくなります。

  • 就業可能性:執行猶予期間満了後は、法律上の欠格事由には該当しません。
  • 注意点:ただし、警備会社によっては、過去の経歴を考慮し、採用を見送るケースもゼロではありません。面接時には、過去の事実を正直に伝え、現在は真摯に業務に取り組む意思があることを誠実に伝える姿勢が重要です。

軽微な交通違反や前科がある場合:罰金刑との違いと影響

「罰金刑」が欠格事由となるのは、警備業法に違反した場合のみです。一般的な交通違反(スピード違反、駐車違反など)による罰金刑は、警備業法上の欠格事由には直結しません。

  • 軽微な交通違反:一時停止違反や軽度のスピード違反など、一般的な交通違反による罰金は、欠格事由には該当しません。
  • 前科:警備業法違反以外の犯罪による罰金刑や、禁錮・懲役刑の執行猶予付き判決なども、執行猶予期間が満了すれば欠格事由には該当しません。

ただし、あまりにも頻繁な交通違反や、飲酒運転などの重大な交通違反、あるいは警備業法違反以外の犯罪であっても、その内容によっては警備会社の採用判断に影響を与える可能性はあります。採用担当者は、応募者の倫理観や責任感を重視するため、過去の経歴からその人物像を判断する材料とすることがあります。

外国籍の場合:国籍は欠格事由ではない

警備業法において、国籍は欠格事由として定められていません。つまり、外国籍の方でも、他の欠格事由に該当せず、日本での就労に必要なビザ(在留資格)を保有していれば、警備員として働くことが可能です。

就労ビザの取得条件や、日本語能力、日本の法令理解などが採用の際に考慮されることはありますが、国籍自体が障壁となることはありません。

採用担当者はここを見る!判断のポイントと面接対策

法律上の欠格事由をクリアしていることは大前提ですが、警備会社はそれ以外にも様々な要素を総合的に判断して採用を決定します。

  • 健康状態:体力が必要な業務が多いため、健康状態は重視されます。持病がある場合は、業務に支障がないことを説明できるよう準備しておきましょう。
  • 人柄・コミュニケーション能力:お客様や同僚との円滑なコミュニケーションは不可欠です。協調性や責任感、誠実さなどが評価されます。
  • 勤務態度・意欲:未経験であっても、真面目に業務に取り組む姿勢や、警備の仕事への強い意欲は高く評価されます。
  • 過去の経歴:職務経歴書や面接で、過去の職務内容や退職理由について正直に説明できるかどうかも見られます。特に、ブランクがある場合は、その期間何をしていたかを明確に伝えられるようにしましょう。

面接では、これらの点を意識し、自身の強みや警備員として貢献したいという熱意を具体的に伝えることが重要です。不安な点があれば、正直に相談する姿勢も大切です。

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欠格事由をクリアしたら!警備員になるためのロードマップ

欠格事由に該当しないことが確認できたら、いよいよ警備員になるための具体的なステップを踏み出しましょう。ここでは、警備員としての一歩を踏み出すためのロードマップをご紹介します。

警備会社選びのポイント

警備会社は数多く存在し、それぞれ特徴が異なります。自分に合った会社を見つけることが、長く活躍するための鍵となります。

  • 待遇と勤務地:給与、福利厚生、勤務時間、夜勤の有無、自宅からの通勤距離などを確認しましょう。
  • 業務内容:施設警備、交通誘導警備、イベント警備、貴重品運搬警備など、警備業務には様々な種類があります。自分がどのような業務に興味があるか、体力的に無理なく続けられるかを考慮しましょう。
  • 企業文化と研修制度:未経験者歓迎の会社か、研修制度が充実しているか、社員の定着率が高いかなども重要なポイントです。会社のウェブサイトや求人情報、口コミなどを参考に、自分に合った企業文化を持つ会社を選びましょう。
  • 採用基準:欠格事由以外にも、体力、健康状態、コミュニケーション能力、責任感などが重視されます。

応募から面接までの流れと準備(履歴書・職務経歴書、面接対策)

警備員として応募する際の準備は、他の職種と共通する部分も多いですが、警備業界ならではのポイントもあります。

  1. 履歴書・職務経歴書の作成
    • 未経験の場合でも、これまでの職務経験で培った責任感、協調性、体力、集中力などを具体的にアピールしましょう。
    • 志望動機には、「人々の安全を守りたい」「社会貢献したい」といった警備員としての意欲を明確に記載します。
  2. 面接対策
    • よく聞かれる質問:「なぜ警備員になりたいのか」「体力に自信はあるか」「夜勤は可能か」「緊急時に冷静に対応できるか」など。これらの質問に対して、具体的なエピソードを交えながら回答を準備しておきましょう。
    • 服装・態度:清潔感のある服装で臨み、ハキハキとした受け答えを心がけましょう。警備員は会社の顔となるため、第一印象は非常に重要です。
    • 健康状態の確認:持病や過去の病歴について聞かれることがあります。正直に伝え、業務に支障がないことを説明できるように準備しておきましょう。

必須の新任教育(研修内容と期間、学ぶべきこと)

警備員として働くためには、警備業法で定められた「新任教育(法定研修)」を必ず受ける必要があります。

  • 研修内容:警備業法に関する知識、警備員の心構え、事故発生時の対応、護身術、救急法、交通誘導の基本など、座学と実技の両面から学びます。
  • 研修期間:原則として、合計20時間以上の研修が義務付けられています。多くの会社では、数日間にわたって集中的に行われます。
  • 学ぶべきこと:警備業務の基礎知識はもちろん、お客様や一般の方への接し方、緊急時の適切な判断と行動、チームワークの重要性など、現場で役立つ実践的なスキルと知識を習得します。この研修は、警備員としての第一歩を踏み出す上で非常に重要です。

現場配属後のキャリアパスと心構え

新任教育を終えれば、いよいよ現場配属となります。最初は先輩警備員について、OJT(On-the-Job Training)で業務を覚えていくことが一般的です。

  • キャリアパス:経験を積むことで、警備業務検定(施設警備業務検定、交通誘導警備業務検定など)の資格を取得し、専門性を高めることができます。資格手当が支給されたり、より責任のあるポジション(隊長、指導教育責任者など)への昇進の道も開けます。
  • 心構え
    • 責任感:常に人々の安全を守るという意識を持つこと。
    • 協調性:チームで働くことが多いため、同僚との連携を大切にすること。
    • 報告・連絡・相談(ホウ・レン・ソウ):些細なことでも、上司や同僚に適切に伝えること。
    • 自己研鑽:常に新しい知識を学び、スキルアップを目指すこと。

警備員は、社会に貢献できるやりがいのある仕事です。これらのステップを着実に踏み、プロの警備員として活躍を目指しましょう。

まとめ:警備員への道を開くために

警備員という仕事は、人々の安全と安心を守る、非常に社会貢献性の高い職業です。未経験からでも挑戦できる機会が多く、安定した需要があるため、転職先として魅力的な選択肢の一つと言えるでしょう。

あなたは欠格事由に該当しない?最終チェックリスト

この記事で解説した内容を基に、ご自身の状況を最終確認してみましょう。

  • あなたは18歳以上ですか?
  • 破産手続き中で、まだ復権を得ていませんか?
  • 禁錮以上の刑、または警備業法違反による罰金刑を受けてから5年が経過していますか?
  • 直近5年間で警備業法に違反したことはありませんか?
  • 集団的・常習的に不法行為を行う恐れはありませんか?
  • 暴力団員、または暴力団員でなくなってから5年が経過していますか?
  • アルコールや薬物の中毒者ではありませんか?
  • 心身の障害により、警備業務を適正に行うことができない状態ではありませんか?(医師の診断で業務遂行可能と判断されれば問題ありません)

これらの質問に「はい」と答えられる項目が少なければ少ないほど、警備員として就業できる可能性が高いと言えます。特に、2019年の法改正により、成年被後見人・被保佐人の方も個別の状況に応じて警備員になれる道が開かれました。

不安な場合は専門家や警備会社に相談しよう

もし、ご自身の状況が欠格事由に該当するかどうか判断に迷う場合や、より具体的なアドバイスが必要な場合は、一人で抱え込まずに専門家や警備会社に相談することをおすすめします。

  • 弁護士や行政書士:刑罰歴や破産手続きなど、法的な判断が必要な場合に相談できます。
  • ハローワークや転職エージェント:警備業界に詳しい担当者がいれば、具体的な求人情報や採用に関するアドバイスを得られます。
  • 警備会社の人事担当者:直接問い合わせて、ご自身の状況を説明し、就業の可能性について相談してみるのも一つの方法です。誠実な対応は、採用担当者に良い印象を与えることもあります。

警備員として活躍するための第一歩を踏み出そう

警備員という仕事は、未経験からでも始めやすく、充実した研修制度を通じて必要な知識やスキルを身につけることができます。人々の安全を守るという大きなやりがいを感じながら、社会に貢献できる素晴らしい仕事です。

欠格事由に関する不安が解消された今、警備員への道を具体的に検討してみませんか?あなたの新たなキャリアを応援する警備会社はきっと見つかります。ぜひ、この機会に警備員として活躍するための第一歩を踏み出しましょう。


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この記事を書いた人

国家資格キャリアコンサルタント。人材紹介・人材派遣業界にて約10年にわたりキャリア支援業務を経験。新卒・第二新卒からミドル層まで、累計2,000名以上のキャリア相談を担当。

企業の採用担当者としての経験も持ち、求職者・企業双方の視点から的確なアドバイスを行うことを強みとしています。現在はキャリアに関する専門記事の執筆や講演活動を行い、「働く人のキャリアを豊かにする情報発信」に取り組んでいます。

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